介護士の処遇を改善するためにある処遇改善加算制度。
退職を伝えたら支給されなかった
退職予定だったため他の人よりも金額が少なかった
という話を聞きます。
結論から申し上げますが、こんなことは許されません(`・ω・´)当たりまえです
そもそも処遇改善加算は行政に提出した介護職員処遇改善計画書に則って分配しないといけないものです。退職するからと言って支給の要件を満たす介護士の処遇改善手当を減額または取り消す権利など事業所には無いのです!
でも実際に減額されたり支給されなかったりしたよ…
という人も居ますよね?
もしかして、損していませんか?
どうもこんにちは。
ペペロンをチーノするマンです(・∀・)ノ
今回は退職予定の人の処遇改善手当にフォーカスしていきます。
結論は既に出てしまいましたが(貰える)、退職予定の介護士さんが処遇改善手当を貰える理由、貰えないケースと対処方法について詳しく解説します。
介護士の退職が決まっていても処遇改善手当が貰える根拠
前提として処遇改善手当は今月働いたものが後日支払われるというものです。
なので今月働いた分の処遇改善手当は辞めたとしても事業所には支払われています(・ω・)支払われた処遇改善加算は基本的に介護士に分配しないと違反です。
では、その処遇改善加算はどう分配するのかですが、これは事業所が勝手にルールを作っていい物ではありません。
処遇改善加算の申請時に介護職員処遇改善計画書を各自治体の窓口に提出しますが、その計画書の内容通りに支給しなくてはならないもの!
退職するから減額・支払わない!
という理由で処遇改善手当てを支払わないというのはおかしな話なのです。事業所はそんなルールを勝手に作れません!
しかし、処遇改善手当が支給されない場合もあります。
基本的には在籍していた分は支払わないといけないですが、逆に言えば在籍していない分は貰えません。最終在籍日によっては支給の要件を満たさない可能性があるのです(・ω・)
特に処遇改善金を一時金として支払っている事業所は要注意。
ここからは処遇改善が毎月支払われている場合と、一時金として支払われる場合に分けてお話していきます!
毎月の給与に処遇改善手当が上乗せされる場合
毎月の給与に処遇改善手当が反映する場合は、最終在籍日によっていつまで処遇改善金の対象になるかが変わります。
たとえば3月末で退職をする場合で考えてみましょう!
給与が末日締めの翌月払いだった場合、4月に支給される給与には処遇改善手当が含まれるはずです。
これが15日締めの25日払いだった場合。
この場合は3月16日から末日まで働いた分の処遇改善手当は4月の25日に支払われます!
3月末まで在籍していたため、4月25日に支払われる給与に含む処遇改善手当をもらう権利があるのです(・∀・)ノ
ただこの場合は在籍していた日までの処遇改善手当になる可能性があります。金額等の細かい点は事業所に直接確認してみましょう。
どちらにしても処遇改善手当が貰えるというのは間違いないです!
一時金として処遇改善手当が支給される場合
処遇改善手当が一時金として支払われる場合、支給確定日まで在籍していたかどうかで処遇改善手当が貰えるかが決まります。
仮に7月に処遇改善一時金が支払われる場合。
〇月〇日までに在籍している者に支給するというルールが介護職員処遇改善計画書に記載されているはずです(・ω・)
その支給確定日まで在籍していれば、例えば辞めた後であっても貰えます!
処遇改善一時金の支給日に在籍しているかどうかではありません。支給される対象(人)が確定する日に在籍しているかどうかです。
もし退職を検討している場合はこの処遇改善一時金の支給確定日まで在籍するように退職日を調整しましょう(・ω・)損しないように
なぜ退職を伝えると処遇改善手当が支払われない?
では、一体なぜ退職の話をすると処遇改善金が貰えないという話を聞くのでしょうか?
悲しいことですが、それはもちろん処遇改善手当てをチョロまかしている施設がある為です!
処遇改善加算の仕組みを全て理解している介護士さんは中々いないです。全部を理解するには処遇改善加算の制度と、会社の介護職員処遇改善計画書の両方を理解しないといけませんからね、まずやらないと思います。
そんな分かりにくい制度を悪用して、あたかも処遇改善手当を払わない事がルールかのように振る舞う施設が存在してしまっているのです。(※本当に一部)
正直な話、行政も結構この辺りはザルです。笑
厳密に全ての処遇改善金が介護職員処遇改善計画書どおり支給されているかは確認していません。現場の介護士さんも理解していないので突っ込めない。
こういったルールのすき間が存在しているのが現在の処遇改善加算制度なんです。
退職を伝えたら処遇改善手当を支払わないと言われた際の対応
ここまでお話を聞いていただいて分かったと思いますが、制度をよく知らない人はいい様に扱われてしまいます。
なので「退職を伝えたら処遇改善金が出ないと言われた」という場面に直面した際に対処できるよう準備をしておきましょう(・ω・)
最後に自分の身を守るのはやはり自分ですね。
まず介護職員処遇改善計画書を開示してもらう
もし処遇改善手当が出ないと言われた場合は、最初に介護職員処遇改善計画書を開示してもらうようにお願いしましょう!
そこに記載されているルール通りの支給になっているか確認してください。
もしそこに記載のない話を主張していれば完全アウトの事業所です(・ω・)介護職員処遇改善計画書を根拠にして、必ず処遇改善手当の支払いをするように説得しましょう。
介護職員処遇改善計画書を見せないと言われた場合
退職予定者には開示できない
重要なものなので見せられない
などと言われるかもしれませんが、そんなことはまかり通りません!
そもそも処遇改善加算を取る為には、すべて介護職員への周知が必須です。介護職員へ明示する事は大前提なのです!
介護職員が「知りたい」と言ってるのに拒むことなどあってはいけません(・ω・)
この場合は
処遇改善加算を取る上で
介護職員への周知は必須ですよね
職員への周知については、
介護職員処遇改善計画書を用いることと決まっていますよね
と、毅然とした対応を取りましょう!
それでも処遇改善手当の支給に応じてくれない
ここまで来るともう確信犯でしょう。
事業所には最後通告をしたうえで最終手段です。労働基準監督署へ相談を!
場合によっては各都道府県の介護保険窓口へ直接連絡し、違法な実態がある事を告発、監査してもらうという事も有効です( `ω´ )
何もしない事で最終的に得をするのはその事業所の経営者。あなたが本来貰うはずの処遇改善手当で財布があったかくなるのは介護職員でもない代表者です!
こんなことは絶対に許してはいけませんね( `ω´ )ふごふご
まとめ
今回は退職予定の介護士さんが処遇改善手当を貰える理由、貰えないケースと対処方法についてお話させて頂きました!
厚生労働省の公表している平成30年度介護従事者処遇状況等調査結果によれば全体の91%以上の事業所が処遇改善加算を受けています。
つまりほとんどの介護士さんがこの処遇改善手当を貰っているはずです。
なので今回のお話の内容は、介護士として働いていると誰もが遭遇する場面かもしれません。
その際に制度をよく理解していない為に手当を誤魔化されてしまった、という事にならないよう事前に知識をつけておきましょう(・∀・)ノ
処遇改善加算は事業所の為ではなく、介護職員の為に出来た制度ですよ!
本日もお疲れ様でございました。
それではまた次回!