最近「ワークライフバランス」という言葉をよく耳にします(・ω・)
ワークライフバランスは文字通り、仕事と生活のバランスの事ですね。
どっちかに偏るのは良くないですよ~という意味で使われています。
このワークライフバランス、乱れてしまっている介護士さん非常に多いです( `ω´ )
原因は人手不足。
介護士は毎年増え続けているのですが、急速な高齢化に追いついていないのが現状なのです。
そうすると現場の介護士さんはどうなるか?
残業が増えます。

あれ?
働き方改革関連法案が施行されたから
改善されてるでしょ?
こうお考えの方、もっと現場の実情を知って下さい!
介護士さんは今でも残業やサービス残業に悩まされています!
どうもこんにちは。
ペペロンをチーノするマンです(・∀・)ノ
今回は介護士さんは働き方改革関連法案が施行された後でも残業に悩み続けているというお話と、残業やサービス残業からの脱却方法についてお話していきたいと思います( `ω´ )
ワークライフバランスの為に国は何をしたのか
実はこのワークライフバランスに関しては2007年に制定された労働契約法でも掲げられており、具体的には第三条に労働契約の5原則があります。
その中に仕事と生活の調和への配慮の原則について明確に取り決めました。
しかし、法の施行後の結果は皆さんも知っている通りほぼ何も変わらず(・ω・)
掲げるだけで現場では特に何も変化が無かったのです。
ニュースでは残業による過労死や障害認定や自殺について流れましたね。

このままではいけない!
という気持ちはあるので政府はまた2019年に働き方改革関連法を施行します!
働き方改革関連法とは
働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすること
厚生労働省
を目的としています(・ω・)
働き方改革関連法には何本かの施策の柱があるんですが、そのうちの一つが長時間労働の是正・多様で柔軟な働き方の実現等です。
この柱を実現するための一つに「時間外労働の上限規制の導入」があります。
時間外労働の上限規制の導入について
時間外労働の上限規制の導入とは時間外労働(残業)の上限を定めるもので、原則として月45時間・年360時間を上回ってはいけないという決まりになりました。
今までも何となく基準だけは定まっていたのですが、今回の働き方改革関連法施行によって罰則規定も作られました(今までは無かった
具体的に罰則とは、違反した場合6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があるというもの( ゚Д゚ )
なので2019年以降どこの法人でも残業時間の見直しを次々に行っていった訳です。
働き方改革関連法施行後の介護業界
働き方改革関連法施行後の介護業界はそのおかげでどの施設でも残業が無くなり、介護士は全員ワークライフバランスを守りながら健全で平和的に暮らしました…
とはならないんですねえ~( ゚Д゚ )!
実際にはまず、罰則規定に違反はしたくないが介護士は足らないという状態になってしまい、サービス残業が増えました!
二つ目は、今まで残業代を頂いていた人の離職が相次ぎ、施設の為に残業を頑張るという意欲のある人材の流出が起きました!
そして三つめが、法に抵触しない程度の残業は残り続けているという事です!
介護業界では、法施行のタイミングでこのような大きな混乱が起きたのです。
今でも残業・サービス残業に悩む介護士さんが居る
今回の法施行は、行き過ぎた残業について取り締まるという意味では多少の意味を持つかもしれませんが、根本的な残業問題の解決にはなっていません。
つまり法律に守ってもらう事は期待できず、労働者はまだまだ自分で自分を守っていかないといけない時代だという事です。
介護士の方は残業について思う事は主に2パターンに分かれます(・ω・)
- 残業時間が多すぎて大変、辞めたい
- 残業はしてもいいがしっかり残業代を出してほしい
それぞれ介護士さんはどのように対応すれば良いのでしょうか?
そもそも残業をしたくない場合

残業時間が多すぎて大変、辞めたい
という方はそもそも残業をしたくないという事。
しかし、今回の働き方改革関連法では月45時間・年360時間以内の残業は法的に認められているのです。
「残業をさせるな!」と施設に掛け合っても意味がありません。法律に違反していませんから。
なのであなたは残業をさせない(または少ない)施設に入社するしかありません。
今の施設で半年後・一年後続けていけるかよく考えてみましょう。
その際に「そんなに長い期間残業し続けられない…」という方は転職活動を始めた方が良いです。
施設の採用ホームページを確認したり、知人のつてで施設の情報を確認したり、求人サイトに登録して残業のない施設を調べて貰いましょう(`・ω・´)
残業はしてもいいがサービス残業はしたくない場合

多少の残業は構わないが、
残業代はしっかり払ってほしい
これは当然の主張です!
この場合はまず事業所と相談してみましょう。
しかしこれで改善されればいいですが、なかなかそうはなりません!
その場合は行政に相談ですね。労働基準監督署の登場です(つよい
労働基準監督署は全国至る所にあるはずなので、お近くの場所を調べてお問い合わせしてみましょう(・ω・)
ここまでやっても改善されない!という場合はやはり転職しかありませんね。
本来であればサービス残業は現場の管理者も罰則の対象になります。
にもかかわらず状況が変わらないなら…その事業所は信用できません(・ω・)
ちなみに元転職アドバイザーのアドバイスとしては、サービス残業がない事業所を探すのも良いですが、残業をしたとしても納得できるくらい高い給与(または賞与)の事業所を探してみるというのもおススメです(・∀・)ノ参考までに
まとめ
全国労働組合総連合が行った介護労働実態調査によれば、残業があると答えた介護士さんは67.6%にも登り、約7割の方が何らかの残業を行っている状況。
さらに介護施設で働く介護士さんのうちサービス残業があると回答した方は4人に1人いました。
労働環境は働き方改革関連法案などの国の努力も空しく、なかなか根絶できていない状況です(・ω・)
これは何も介護業界のみに関わらず、色々な業界の問題点。

今の社会ではこのまま残業がある事は仕方ない
こう思ってしまう事は果たして正しいのでしょうか?
少し周りを見渡せば、同じ介護業界でもワークライフバランスを大切にしている場所は沢山あるはずです。
介護士が足りていないからこそ、あなたが介護職を嫌になってしまう前に解決方法を探してみてください(・ω・)
今回は介護士さんは働き方改革関連法案が施行された後でも残業に悩み続けているというお話と、残業やサービス残業からの脱却方法についてお話しさせて頂きました!
本日もお疲れ様でございました。
それではまた次回!