突然ですが皆さん!
初任者研修を修了しないでも初任者研修とみなされる資格があるのはご存知ですか?
それは看護師資格です(・∀・)ノ
今後日本はどんどん高齢化は進み、介護士の需要が高くなっていく事が予想されます。
介護士から看護師へのキャリアチェンジを検討する方もいますが、
最近は看護師から介護士へのキャリアチェンジを考える人も増えているんですよ!
どうもこんにちは。
元介護士の転職エージェント
ペペロンをチーノするマンです(・∀・)ノ
今回は初任者研修を修了したと見なされる看護師資格について、制度の詳細などのお話をしたいと思います(・∀・)ノ
- 看護師資格を持っているが、介護士として働きたいと考えている
- 看護師の勉強も介護士の勉強もしたいと思っている
- 看護系の資格か介護系の資格か、どちらを取ろうか検討中
特にこういった方は必見です(`・ω・´)
看護師の資格を持っていると初任者研修とみなされる
看護師の資格を持っている場合に初任者研修修了者とみなすという制度は、
介護保険法でしっかり定められている公式のルールです(・∀・)ノ
看護師等の資格を有する者については、施行までの間は改正前の介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定する一級課程修了相当とみなして引き続き業務に従事することが可能であり、施行後は介護職員初任者研修修了の要件を満たしているものとして、引き続き業務に従事することが可能である。
厚生労働省-介護員養成研修の取扱細則について
このように、看護師の資格を持っていると手続きなど不要で初任者研修修了者相当とみなして業務に就くことが可能なんです(・∀・)ノ
※ちなみに、生活援助従事者研修課程修了者相当としてもみなされます。
ちなみに、もちろん初任者研修と名乗ってOKですし、必要なら名刺に記載しても問題ないとのことでした(・∀・)ノ
※東京都に確認済
正看護師も准看護師もOK
この介護員養成研修の取扱細則で言われている看護師等とは、正看護師も准看護師もともに含みます!
看護師等とは基本的にこちらの資格の事です(・ω・)
- 正看護師
- 准看護士
- 保健師
- 助産師
覚えておきましょう!
初任者研修の修了証が貰えるわけではない【注意】
看護師資格を持っていれば、初任者研修(及び生活援助従事者研修)の修了者相当として見なされるのですが、
通常の初任者研修修了者が持っている資格証は貰う事が出来ません(・ω・)ここも注意
介護職員初任者研修の課程の全科目を免除する場合には、当該看護師等の資格を有する者等が訪問介護に従事する際の証明書として、施行規則第22条の25に定める様式第11号に準じた修了証明書を事前に発行することが望ましいが、当面の間は、各都道府県の判断により、看護師等の免許証をもって代える取扱いとしても差し支えない。
厚生労働省-介護員養成研修の取扱細則について
ただし、この場合においても、都道府県知事が行う研修を修了した者とみなすこと等により、できる限り早期に修了証明書を発行するよう努めるものとする。
看護師には別の様式の修了証明書が発行されるのが原則(・ω・)
※リンクはこちら
しかも、当面の間は看護師資格を初任者研修の修了証明として利用してくださいとも書かれています!
都道府県によっては証明書を発行してもらえない事もあるでしょう(・ω・)
ちなみに、通常の初任者研修の資格証に関してはこちらで詳しくお話ししています!
実務者研修を修了している場合も初任者研修とみなされる
実務者研修は初任者研修を修了していなくても受ける事が出来る資格です。
そして、実務者研修を修了時点で初任者研修修了者相当とみなされます(・∀・)ノ
実務者研修を修了している者については、当該研修における履修科目が、介護職員初任者研修課程において履修すべき科目を包含すると認められることから、各都道府県の判断により、介護職員初任者研修課程の全科目を免除することができるものとする。
厚生労働省-介護員養成研修の取扱細則について
実務者研修の授業は450時間の中には、初任者研修修了に必要な授業を含んでいるので、当然と言えば当然です(・∀・)ノ
実務者研修も実務者研修の修了証をもって、初任者研修とみなします!
通常の資格証は貰えません(・ω・)
看護師を持っている人が介護福祉士になるためには

看護師資格を持っている人は、
介護福祉士を取る際の優遇はありますか?
やはり介護士として働くのであれば、国家資格である介護福祉士を目指す方は多いです(・ω・)
しかし残念なことに、看護師資格を持っていても介護福祉士を取得する際の優遇はありません。
介護福祉士を取得する主な方法は実務経験ルートになるのですが、
このルートで介護福祉士資格を受けるための要件が、
実務者研修の修了+実務経験3年
になります。
なので、初任者研修修了者と同等とみなされる看護師資格を持っていたとしても、
普通に実務者研修を取得する必要があるのです(・ω・)
※介護福祉士試験を受けるための実務経験ルートについてはこちらでお話ししています。
正看護師を持っていると、実務者研修の授業は一部免除できるかも?

看護師資格を持っていても、
介護福祉士の取得は優遇されないのかぁ
と、ガッカリするのはまだ早いです!
確かに正看護師資格を持っていても介護福祉士の取得は優遇されませんが、
介護福祉士を受験するために必要な実務者研修を受ける際、一部免除を受ける事が可能です!(非常にややこしい言い回し!)
実務者研修はそのまま受講すると450時間の授業を受ける必要があります。
しかし、先に初任者研修を修了している場合、初任者研修の修了に必要な130時間分の授業が免除されるのです!
つまり、
①看護師等の資格を持っている
↓
②全科目免除で初任者研修の修了証を貰える
↓
③実務者研修の授業が130時間分免除!
というわけです(・∀・)ノ
介護福祉士の取得時に間接的な優遇はあるんですね!
初任者研修を持っている方の、実務者研修の一部授業免除に関してはこちらでもお話ししています(・ω・)
分かりにくい方はこちらも参考にしてください!
本来、初任者研修を修了する際に必要な授業の内容
せっかくなので、本来初任者研修を修了するために必要な授業内容(単位)のお話もしておきましょう(・∀・)ノ
科目 | 通信で受講できる 上限時間 | 合計時間 |
1.職務の理解 | 0時間 | 6時間 |
2.介護における尊厳の保持・自立支援 | 7.5時間 | 9時間 |
3.介護の基本 | 3時間 | 6時間 |
4.介護・福祉サービスの理解と医療との連携 | 7.5時間 | 9時間 |
5.介護におけるコミュニケーション技術 | 3時間 | 6時間 |
6.老化の理解 | 3時間 | 6時間 |
7.認知症の理解 | 3時間 | 6時間 |
8.障害の理解 | 1.5時間 | 3時間 |
9.こころとからだのしくみと生活支援技術 | 12時間 | 75時間 |
10.振り返り | 0時間 | 4時間 |
合計 | 40.5時間 | 130時間 |
これだけの授業を、看護師等の資格を持っている方は免除してもらえるわけです(・∀・)ノ
まとめ
本日は初任者研修を修了したと見なされる看護師等の資格について、制度の詳細などのお話をさせて頂きました!
数年前までは看護師不足が深刻でしたが、最近では介護士不足の方が深刻です。
今後も高齢化は確実に進んでいきますから、つまり介護士の需要が高いわけです(・ω・)

将来のために、
需要が高い介護士資格も取得しておこう
という方や、

看護師としても介護士としても、
知識や経験を積んでみたい
という方。
是非今回の制度を利用してみて下さい(・∀・)ノ
本日もお疲れ様でございました。
それではまた次回!