ご家族が高齢になった際に今まで生活していた家でも、介護をする上で非常に不便だったり危険に感じる事があるはずです(・ω・)
- 家の段差を無くすためバリアフリーにしたい
- 立ち上がりやすいよう玄関に手すりを付けたい
- 階段を登りやすいよう手すりを設置したい
- 床が滑りやすいので違う材質のものに変えたい
- 開き戸が危険なので引き戸に変更したい
などなど。
しかしこんな一部の改修工事でも見積もりを取ったらすんごい金額に…!
そんな皆さんに朗報です!
なんと介護保険からその住宅改修の費用が最大で18万円まで支給されるかもしれません!
介護保険の住宅改修費制度はご存知でしょうか?
どうもこんにちは。
ペペロンをチーノするマンです(・∀・)ノ
今回は意外と知られていない介護保険の住宅改修費制度についてお話していきたいと思います(・∀・)ノ
もしかしたら「知っているがどう利用すればいいか分からない」という方も居るかもしれません。
しかし安心してください!今日のお話を聞いていただければ制度の概要からどのようにすれば住宅改修費を貰えるのかという手続きまでしっかり理解して頂けるはずです。
今は介護の必要が無いという方も、既に介護が必要だという方も、この制度についてしっかり勉強しておきましょう。皆さん利用できる可能性がありますよ!
介護保険の住宅改修費制度について
介護保険は聞き馴染みがあると思います(・ω・)
そう、40歳になると給与から勝手に天引きされているアレです。
ここからはその介護保険の中の制度の一つについてお話していきます。
介護保険の住宅改修費制度とは
介護保険とはそもそも高齢者の介護を社会全体で支え合うために創設されたものです。
なので介護保険内の制度である住宅改修費は、介護が必要な方(要支援1~要介護5まで)の住宅を対象として、在宅介護をする上で必要と認められる範囲内の住宅改修に係る改修費用を最大で18万円まで支給しますという制度の事!
細かく言うと改修工事にかかった費用のうち20万円までを役所に申告する事によって7割~9割が戻ってくるという内容。
20万円の最大9割なので18万円(・ω・)
ちなみにこの7~9割というのは介護保険負担割合証に記載のある自己負担分を引いたものなので、被保険者の負担割合証を確認してみてください(・∀・)ノ
住宅改修費制度の支給額について詳しく知りたい
たとえば介護保険の自己負担が1割の方が、15万円の改修を行ったとします。
その場合は13万5千円のお金が戻ってきます!
=135,000円!
介護保険の自己負担が3割の方が15万円の改修を行った場合はどうでしょうか(・ω・)
その場合は10万5千円のお金が戻ってきます!
=105,000円!
ではでは、自己負担が1割の方が35万円の改修を行った場合はどうでしょう?
この場合は支給限度基準額が20万円と決められているため、20万円までしか申告が出来ません。
つまり18万円のお金が戻ってきます!
=180,000円!
※20万円を超える金額は全て20万円のみ対象となる
なので、住宅改修の際にあまり自己負担を増やしたくない方は20万円を上限として考えてください。
住宅改修費制度の支給対象者は
介護保険制度内のお話なので、要支援1~要介護5のいずれかの認定を受けている被保険者のみが支給対象者です!
なので介護保険をご利用の方は誰でも利用できる可能性があるんです(・∀・)ノ
住宅改修費制度が利用できる改修工事とは
さて、ではここからはどういった住宅改修であれば制度の利用が出来るのかについてお話しいたします。
税金事業なので、介護に関係のないどんな住宅改修でも認められてしまうと違法になってしまいますからね(・ω・)行政もこの部分については厳しくチェックします!
①手すりの取り付け
廊下やトイレ、お風呂、玄関、玄関から道路までのアプローチ部分などに転倒の防止や移動を補助する目的で取り付ける手すりも住宅改修費制度の対象になります!
- 過度に装飾や付属品が付いているもの
- 手すりの老朽化に伴う改修
などは対象にならない可能性があるので注意!
なお、改修工事を必要としない手すりの設置については住宅改修費制度の対象になりません。
その場合は介護保険の福祉用具貸与の対象になるため、詳しくはそちらで調べてみましょう(・ω・)
②段差の解消
居室内や各部屋へ繋がる部分の段差、浴室の段差、玄関アプローチの段差を改修するための工事も住宅改修費制度の対象になります!
- 昇降機やリフトや段差解消機器等の動力によって段差を解消する機器
は対象にはなりません!
なお、浴室や浴槽用のすのこ・スロープ・踏み台については改修工事ではなく、介護保険の福祉用具貸与の対象になります(・ω・)
③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
畳敷から板製床材・ビニール系床材等への変更や、浴室の滑りにくい床材への変更、通路面の滑りにくい舗装材への変更も住宅改修費制度の対象になります!
もちろん屋外でも敷地内であれば対象です。
- 滑りの防止及び移動の円滑化の目的以外での改修
- 床の老朽化に伴う改修
などは対象にならない可能性があります!
④引き戸等への扉の取替え
開き戸を、引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに取り替える工事も住宅改修費制度の対象になります!
門扉やドアノブの変更や戸車の設置等も含まれます。重い戸を軽く改修も対象となります!
- 自動ドアの動力部分に掛かる費用
- 過度に装飾や付属品が付いているもの
- 戸の老朽化に伴う改修
などは対象にならない可能性があります!
⑤洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器に取り替える工事も住宅改修費制度の対象になります!
- 洋式便器の取り替え
- 福祉用具購入に該当する「腰掛便座」
- 暖房機能や洗浄機能の付加に対する工事
- 非水洗の場合の水洗化工事
などは対象にならない可能性があります!
なお、和式便器から暖房便座・洗浄機能等が付加されている洋式便器への取り替えについては住宅改修費制度の対象になりますので覚えておきましょう!
⑥その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- 手すり取付けのための下地補強
- 浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事
- 床材の変更のための下地の補強や根太の補強
- 通路面の材料の変更のための路盤の整備
- 扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
- 便器の取替えに伴う給排水設備工事、床材の変更
こちらは間接的なものですが、住宅改修費制度の対象になります!
住宅改修費制度の対象外の工事を同時に行った場合
住宅改修費制度の対象の工事と対象外の工事を同時に行う事はあり得ますよね(・ω・)ついでにここも~って感じで。
その場合は対象部分の抽出・按分等の適切な方法で支給対象費用を算出します。
つまり、対象の工事についてはしっかり制度が利用できますのでご安心を!
材料を購入し、本人・家族等により住宅改修が行われる場合
被保険者自ら材料を購入し、本人・家族等により住宅改修が行われる場合も実は住宅改修費制度の対象になります!
この場合は改修に必要になった材料の購入費が支給対象です(・∀・)ノ
介護保険の住宅改修費制度の注意点
介護保険の住宅改修費制度を利用するためには必ず事前に介護保険住宅改修費支給申請及び市の確認が必要です。
もし万が一、工事終了後に手続きを行っってしまうと住宅改修費制度は利用できません。注意してください。
介護保険の住宅改修費制度を利用するまでの流れ
先ほどの通り、手順を間違えてしまうと最悪の場合制度が利用できません!
なのでここからは住宅改修費制度を利用する流れをご説明します(・ω・)
もし担当のケアマネージャーが居なければ自治体の介護保険課等に相談しましょう。
ここでそもそも住宅改修の対象になる工事なのか確認します!
↓
役所に事前に提出する必要がある書類の一部になります。
この際はまだ申請が通るか分からないのであくまでも見積のみにしてください!
↓
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書※役所のホームページからダウンロードできます
- 住宅改修理由書※作成はケアマネージャー等が行う
- 工事内訳書(見積もり書)※指定の様式以外でもかまいません。
- 見取り図(図面)
- 改修前の写真(改修箇所ごとに全体像が分かり、写真内で撮影した日付がわかるもの)
- 住宅所有者の承諾書(賃貸の場合等)
- 受領委任払いの場合は受領委任に係る委任状
↓
だいたい1週間~10日営業日ほどかかるようです。あまりにも連絡が無い場合は問い合わせしてください。
↓
ここで正式に工事の申し込みと着工を行ってください!
↓
申請には下記の書類の提出が必要となりますのでご準備ください。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
- 工事の領収書
- 工事の内訳書
- 完成後の写真(改修箇所ごとに全体像が分かり、写真内で撮影した日付がわかるもの)
- 受領委任払いの場合は受領委任に係る委任状
- 受領委任払いの場合は住宅改修に係る総費用額明細書兼確認書※自治体によって呼び方が異なるかも
↓
実際の支給までには1~2ヶ月の期間がかかります。2ヶ月以上入金の確認が出来ない場合は問い合わせしてください。
償還払いと受領委任払いについて
介護保険の住宅改修費制度は、原則被保険者が工事費を支払い工事後にその工事費用の一部(7~9割)が支給されるという制度です。
この支払い方法を償還払いと言います。
しかし中には

自己負担分は支払えるが、
工事費全額を支払うのは大変
という方も居るはず。
そんな時に利用いただくのが受領委任払い。
こちらは自治体に登録している受領委任払い取扱事業者で住宅改修をした場合、その住宅改修工事完了後に支払う金額は自己負担分のみ。
残りの部分は事業者が直接各自治体に請求してくれるという制度です(・∀・)ノ
大きい金額なので受領委任払いが利用できるのは助かりますね。
それぞれ提出する書類が変わりますので、詳しくはケアマネージャーや各自治体の介護保険課等に相談しましょう!
制度利用は原則20万円までだが転居や介護度が上がると再度利用可能!
介護保険の住宅改修費制度は原則20万円までしか申請が出来ません(・ω・)
しかし下記の場合においては例外的に再度、介護保険の住宅改修費制度が利用可能です!
要介護度状態区分が3段階以上重くなった場合
たとえば要支援2で制度を利用した人が要介護3に認定された場合、再度制度を利用する事ができます!
要介護2から要介護5なども同じですね。
3段階以上重くなればまた住宅改修費利用可能!とを覚えておきましょう!
転居した場合
転居した場合は、転居前の住宅で既に住宅改修費制度を満額利用していたとしても、転居後の住宅にて再度制度を利用する事ができます!
しかし、転居先が新築の場合が住宅改修が認められません。要注意です!
高齢化は進むがこういった制度の世間への浸透は弱い
今の政府の政策ははっきり言って浸透が弱いです。これは介護保険だけのお話ではなく、健康保険についても年金についても税金についてもそう。
今回お話しした介護保険住宅改修制度以外にも
- 介護保険の福祉用具貸与制度
- 介護保険の福祉用具購入制度
- 介護保険の負担限度額認定制度
- 介護保険の高額介護(居宅支援)サービス費
- 医療保険の高額医療費制度
- 高額医療合算介護サービス費
こういった制度についてご存知ですか?
上記は介護が必要な方にとって利用できる可能性が非常に高い制度なんですが、本当に知らない方が多いです( ゚Д゚ )
たまたま利用できているかもしれませんが、市役所の担当者やケアマネージャーによっては気づいていないというケースもあり、

申請すれば給付が受けられるのに受けていない
という状態の方が沢山いらっしゃいます。
このお話をきっかけに皆さんの身近な保険や給付について調べなおすきっかけにして頂けたら幸いです。
今回は介護保険の住宅改修費制度についてお話しさせて頂きました!
本日もお疲れ様でございました。
それではまた次回!