介護士なのに医療行為を命じられた
これって違法じゃないの?
最近こういったお話を聞くことがあります(・ω・)
ご存じかもしれませんが、介護士さんは介護を行う人であり、医療行為を行う人ではありません。
つまり、介護士が医療行為を行うことは基本的には法律違反です。
医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ。)は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法規によって禁止されている。
ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。
しかし人材不足や現場の効率化もあって、一部の医療行為は例外的に介護士にも認められています(・ω・)
その際にどこからどこまでが介護士に許された行為なのか分からず、間違って禁止行為をしてしまうと罰せられてしまいます!
あなたが施設から命じられているその介護業務、それって本当に介護士さんがやってもいいお仕事ですか?
どうもこんにちは。
元介護士の転職エージェント
ペペロンをチーノするマンです(・∀・)ノ
今回は、
医療行為をやらされているかもしれない
この業務が医療行為なのか分からず、ふあん…
という人の為に、何が医療行為でどこからどこまでが介護士でも出来る業務なのかをお話ししていきます(・∀・)ノ
医療行為について軽く考えることはできません。
過去には介護士が禁止されている医療行為を行ったとして警察に書類送検されたというニュースもありました( ゚Д゚ )
今回のお話しを聞いて正しい知識を身に付け、しっかり自分のことを守れるようにしましょう( `ω´ )
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介護士が行える医療行為と行えない医療行為
医療行為の中にも色々な種類があります。
今回はその医療行為を4つに分類してお話していきます(・ω・)
出来るだけ簡単に説明しますね!
- そもそも医療行為ではない業務
- 一定の条件下では医療行為ではないと見なされる業務
- 医療行為ではあるが、規制の必要がないと見なされる業務
- 介護福祉士の取得や喀痰吸引等研修を受けることによって行える業務
- 介護士には行えない医療行為
①そもそも医療行為ではない業務【介護士対応:可】
まず、そもそもどこからどこまでが医療行為ではないのかを知りましょう(・∀・)ノ
介護の現場で発生する業務のうち、次の行為は医療行為では無いので介護士さんが行う事が出来る業務です!
▼医療行為ではない業務▼
- 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること
- 自動血圧測定器により血圧を測定すること
- 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること
- 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。)
これらの業務は医療行為ではありません(・ω・)
よっていつでも介護士さんが行うことのできる業務となります!
バイタルチェックや切り傷、擦り傷、やけど等の応急処置は介護士さんが行っても問題のない業務です(・∀・)ノ
②一定の条件下では医療行為ではないと見なされる業務【介護士対応:可】
これからお話しする業務は一定の条件を満たしている場合に医療行為ではないと見なされます。
つまり、介護士さんが行っても問題のない業務です(・∀・)ノ
▼一定の条件下では医療行為ではないと見なされる業務▼
- 皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)
- 皮膚への湿布の貼付
- 点眼薬の点眼
- 一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)
- 肛門からの坐薬挿入
- 鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助
介護施設ではよく遭遇する場面ですね(・ω・)
続けて、一定の条件も確認してしょう。
▼一定の条件▼
- ①患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
- ②副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
- ③内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと
- ①~③の条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族に伝えている場合
ん~、条件が多い(・ω・)笑
先ほどの業務はこの一定の条件をすべて満たしている必要があるので注意してください!
③医療行為ではあるが、規制の必要がないと見なされる業務
先ほどの厚生労働省の通知の中には規制の対象としなくてもいい医療行為も記載されています。
なのでこの項目でお話しする業務も、介護士さんが行うことが出来る業務です!
- 爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること
- 重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること
- 耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)
- ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取り替えを除く。)
- 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと
- 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いて浣腸すること
※浣腸器は挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内、グリセリン濃度50%、成人用の場合で40グラム程度以下、6歳から12歳未満の小児用の場合で20グラム程度以下、1歳から6歳未満の幼児用の場合で10グラム程度以下の容量のもの
ここでは専門の医療器具など、日常ではあまり聞かないような名称も出てきました( ゚Д゚ )
しかし、これは介護士でも対応可能な業務です。覚えておきましょう!
④介護福祉士の取得や喀痰吸引等研修を受けることによって行える業務
平成24年4月の社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正によって、
喀痰吸引等研修を受けている場合は以下の医療行為が行えるようになりました!
- 喀痰吸引:たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
- 経管栄養:体に管を通して栄養や水分を投与する行為(胃ろうや腸ろう、経鼻経管栄養)
この喀痰吸引等研修は、誰でも受講が可能です(・∀・)ノ
基本研修と実地研修を修了することで取得することができます!
なお平成27年度以降の介護福祉士試験の合格者は、実務者研修を取得する際に基本研修(医療的ケ)を学ぶことが必須になりました。
そのため、実地研修のみ受ければ喀痰吸引と経管栄養の業務に携わることが可能です(・∀・)ノ
すでに介護福祉士の資格をお持ちの方はぜひ喀痰吸引等研修の資格も取得してみてください!
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⑤介護士が行えない医療行為の一覧
では逆に、介護士が行えない医療行為とはどういったものでしょうか?
今までお話しした各項目の一定の条件をクリアしない場合。その場合はもちろん介護士は医療行為を行えません。
それ以外にも介護現場で発生することが非常に多いが、介護士が行ってはいけない医療行為があるのでまとめました!
▼介護士が行ってはいけない医療行為▼
- インスリン注射
- 摘便
- 褥瘡(じょくそう)の処置
- 血糖値の測定
- 点滴の管理
こちらは一例ですが、もし上記の医療行為を介護士さんが行ってしまうと完全にアウト!
違法行為になってしまいますので絶対に行わないようにしてください( ゚Д゚ )
もし事業所や利用者に行ってはいけない業務を指示されたら
今まで何度も申し上げました通り、違法行為になってしまいます!
とにかく人が足りない、忙しいからやって!
ちょっとだから大丈夫でしょ
なんて事はありません。法律に触れます。
そういった業務が指示されたら絶対に断りましょう。
断れるような雰囲気じゃない…
今までにこういった相談を受けたことが一回だけあります。
対応は簡単です、転職をしましょう(・ω・)
そんな危険な考え方をする職場環境に居ては、あなた自身もいつか罰せられてしまいますからね。
まとめ
今回は何が医療行為でどこからどこまでが介護士でも出来る業務なのかについてお話しさせて頂きました!
間違えてしまうと取り返しがつかないので、確認できるように何度でも読み返してみてください(・∀・)ノ
ちなみに、介護士として働くうえで色々と違法性を調べたお話もありますので、よければご覧になってください(・∀・)ノ
本日もお疲れ様でございました。
それではまた次回!