介護福祉士の資格を取得するためには主に3種類の方法があります。
主流なのが実務経験3年を経て実務者研修を取得し、国家資格に受かるルート。
これが実務経験ルートと呼ばれ、学歴や年齢に関係なく挑戦できる方法です(・ω・)
他に養成施設ルート、福祉系高校ルートという方法があります。
養成施設ルートは唯一国家試験を受けずに卒業と同時に介護福祉士の資格取得ができたルートなんですが、制度の見直しによってこれが過去の話になりつつあります。
なぜなら養成施設ルートの国家試験義務化がほぼ確定しているためです。
どうもこんにちは。
ペペロンをチーノするマンです(・∀・)ノ
今回は介護福祉士を卒業と同時に取得出来た養成施設ルートの流れの説明と、制度の見直しの背景、それによって浮上している問題について全て徹底解説していきたいと思います(・∀・)ノ
実はこの養成施設ルートの制度見直しは単純に養成施設を卒業した人だけの問題ではなく、外国人人材の受け入れと密接に関わっており、介護業界の介護人材不足に対して大きな意味を持つ問題です。
なので介護業界にいる皆さん、決して他人事の話ではないので要チェックです( `ω´ )それでは参ります
介護福祉士取得方法の一つ、養成施設ルートとは
まずおさらいですが、介護福祉士を取得する方法ですが3種類あります(・ω・)
取得方法についてはこちらでお話ししているので興味のある方はこちらまで!
そのうちの養成施設ルートは学校を卒業すれば介護福祉士の資格を取得できるという、唯一国家試験を合格せずに介護福祉士を取得できる方法です。
今のところは。
現在の養成施設ルートの中にも大まかに2パターン存在しています!
- 高校を卒業し、介護福祉士養成施設(2年以上の課程)を卒業する
- 福祉系大学・社会福祉士養成施設・保育士養成施設を卒業した人が、介護福祉士養成施設(1年以上の課程)を卒業する
※養成施設とは専門学校のイメージを持ってください。
平成28年度までに上記の方法で養成学校を卒業できた方は介護福祉士資格を取得できました!
しかし、平成29年度以降は卒業後5年間を介護福祉士と見なすという経過措置が取られています。
そしてこの経過措置の対象になった方々は、卒業後5年以内にある一定の条件をクリアしないと介護福祉士の資格が取り消しされてしまうのです!
経過措置と介護福祉士取得の条件について
平成29年度以降の養成学校卒業者がクリアしないといけない条件は下記の2つのうちいずれか(`・ω・´)
- 養成施設卒業後、5年間連続して介護等の業務を行う
※従業期間が連続1,825日以上かつ従業日数が900日以上 - 介護福祉士国家試験の筆記に合格する
上記条件を満たさないと介護福祉士資格は取り消しとなってしまいます!
①の養成施設卒業後、5年間連続して介護等の業務について
この連続という意味について誤解される人が非常に多いのでしっかりお話します。
養成施設卒業後、5年間連続というのはすき間なく勤務できていればOK。
なので転職しても連続していれば取り消されません!
たとえば4月末で退職し、5月1日から転職し就業開始できれば、連続していると見なされます(・∀・)ノ
逆に4月末で退職し、5月2日以降に入社日(出勤日ではなく入社日)を設定してしまうと、連続では無くなり、資格の取り消しに該当してしまう可能性があります( ゚Д゚ )
もちろん転職しない事が一番安心ですが、どうしても転職したい場合、この連続を意識して入社日を調整しましょう。
介護福祉士資格の現状と今後の動き
養成施設ルートは国家試験が義務化される
養成施設ルートにも介護福祉士を取得するための国家試験の合格を義務化する事を、一元化と言います。
※他のルートと同様国家資格を義務化し、取得方法を一元化するという意味
この一元化はほぼ確定事項です(・ω・)
というのも、介護人材の資質の向上などを理由とし、平成19年の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律は施工されており、介護福祉士資格取得の一元化は法律で決定しているのです!
なので遅かれ早かれ、養成施設ルートでも国家資格は義務になると思われます。
しかし介護福祉士資格取得一元化には反対派の意見が多い
介護業界は人材不足が一番大きな問題です。
にもかかわらず介護福祉士の国家試験義務化は、介護士を目指す人を減らすという事に繋がりかねず反対意見が非常に多い。
なので介護福祉士資格取得一元化は決まったが、いつから一元化するかは曖昧。
そしてその曖昧な期間は平成29年度~令和4年度に卒業する方は介護福祉士と見なすという経過措置が取られている。
今まではこんな状況だったのです(・ω・)
しかし2020年6月にまた大きな動きがありました!
令和二年に養成施設ルートの経過措置延長が決定
※厚生労働省-介護福祉士養成施設卒業生に対する国家試験の義務付けについてより引用
実はこの介護福祉士資格取得の一元化については過去に何度も実施の延長している経緯があります。
そして今回再度国家試験の義務付けを再延長することが衆議院・参議院賛成多数につき可決しました!
資質向上の観点から資格取得方法を一元化(国家試験の義務付け)平成24年度から施行する事となった。
↓
新たな教育(喀痰吸引など)を理由に、一元化は平成27年度から施行する事となった。
↓
人材確保が困難という事を理由に、一元化は平成28年度から施行する事となった。
↓
義務化を即導入するのではなく経過措置期間を設け、一元化は令和4年度から施行する事になった。
↓
経過措置延長は養成施設を令和8年度までに卒業した方に適用されるというのが今回の決定です。
個人的には介護福祉士資格取得の一元化には考え方次第でメリットもデメリットもあると思います。一概にどちらが良いというものではありません。
問題は、なぜ可決した法案を実際に施工するまでにこんなに時間がかかってしまっているか?だと思います(・ω・)
今回の経過措置延長の背景は外国人留学生
平成29年9月1日より、外国人の在留資格に「介護」が創設されました!
これは日本の介護業界の人材不足を解消するために海外の労働者を受け入れる目的があり、具体的には2年間の養成施設へ通い卒業し、その後介護福祉士の資格を取得した人が受けられる在留資格です(・∀・)ノ
つまり、介護福祉士が取れないと「介護」の在留資格も貰えないのですが、外国人留学生は2年間学校へ通っても日本語能力が急激に成長するわけではありません。
介護福祉士試験は日本語で、かつ筆記試験ですよね?
経過措置が無くなってしまい介護福祉士試験の義務化が進められてしまうとこういった外国人人材が介護福祉士試験に合格できない(しにくい)
そうなれば日本に定住できず介護人材も増えない。
本末転倒ではないか
というのが今回の延長の主な理由です(・ω・)ごもっとも
国家試験義務化反対にさらに反対する声がある
もうここまで来るとホント泥沼なんですが、さらにこの経過措置延長に反対する声が上がっています(笑)
全国福祉高等学校長会や介護福祉士養成大学連絡協議会など。
詳細は割愛しますが、ハッキリ言って今後の見通しは立ちません。
令和8年にまた延長される可能性だってありますし、消費税のように気づいたら導入されている可能性もあります。
ここまで来るとにほんのえらいひと次第ですよね( ゚Д゚ )
ただぼくが言えるのは、これから養成施設を受ける事を考えている若者や外国人留学生にとっては今がラストチャンスかもしれないという事です。
まとめ
今回は介護福祉士を卒業と同時に取得出来た養成施設ルートの流れの説明と、制度の見直しの背景、それによって浮上している問題についてお話させて頂きました!
介護福祉士の試験も合格率が高いとはいえ、3割の人が落ちてしまいます(第32回)
国家試験を受けるリスクを取りたくない人は、早めに養成施設ルートで介護士を目指した方が良いかもしれません(・ω・)
正直、一元化についてはいつどうなるのか全く見通しが立たないですからね。
本日もお疲れ様でございました。
それではまた次回!
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