- 介護支援専門員証に記載されている名義に変更があった
- 介護支援専門員証の登録時と住所が変更になった
- 介護支援専門員証を紛失した
こんな時にどこに問い合わせればいいのか分からない方は多いです(・ω・)
市区町村の役所?それとも都道府県庁?
管轄は免許を受けた都道府県?
それとも今住んでる場所の役所?
それとも就業先のある場所の役所なのかなあ…?
そもそも介護支援専門員証って、住所変更や名義変更の手続きは必要だったっけ?
こういったお悩みを一発解決します(・∀・)ノ
どうもこんにちは。
ペペロンをチーノするマンです(・∀・)ノ
今回は介護支援専門員証の名義・住所変更や紛失時の手続きについて、どこにどのタイミングで問い合わせをすればいいのかまとめました(・∀・)ノ
結論から言うと、基本的には今介護支援専門員証を受けている都道府県に問い合わせをするんですが、手続き内容によってやることが変わってきます(・ω・)
そのあたりの難しい手続き、簡単にわかりやすくお話ししていきますね!
介護支援専門員証の変更は遅滞なく届け出る必要がある
第六十九条の四 登録事項の変更の届出
介護保険法
第六十九条の二第一項の登録を受けている者は、当該登録に係る氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
つまり、介護支援専門員証を受ける際に登録簿へ記載した名義(氏名)や住所に関しての変更は届け出ないといけません。
どちらも必須です。
ただ、その際に名義変更(氏名変更)と住所変更では手続きが若干異なります(・ω・)
ここからは手続きの違いと、その違いが生まれる理由についてお話していきたいと思います!
ケアマネージャーの名義変更(氏名変更)
まずケアマネージャーの名義変更手続きの際は介護支援専門員証の内容変更と、介護支援専門員資格登録簿(台帳)の内容変更の2種類があります。
名義変更になる場合はこの2種類、共に変更手続きが必要です!
提出するものとしてはコチラが基本です。
- 介護支援専門員証の書換申請書
- 介護支援専門員資格登録簿(台帳)の変更届出書
- 名義変更が確認できる書類(戸籍抄本の原本など)
- 住所変更が確認できる書類(住民票など)
- 介護支援専門員証の原本
- 介護支援専門員証に必要な写真(縦3cm×横2.4cm)
必要な書類は各自治体によって若干呼び方が変わったりします。
なので必ずホームページを確認するようにして下さい(・ω・)
申請書類の提出先は、現在登録を受けている都道府県です!
ケアマネージャーの住所変更
実は平成27年4月以降発行される介護支援専門員証には、住所の記載が無くなりました(・ω・)
つまり、住所変更する場合の介護支援専門員証の変更手続きは必要ありません!!
しかし、介護支援専門員資格登録簿(台帳)の内容変更は必要です。
なので住所変更の場合に必要な提出物は先ほどとは若干変わり、こちら。
- 介護支援専門員資格登録簿(台帳)の変更届出書
- 住所変更が確認できる書類(住民票など)
ただ、やはり自治体によって「介護支援専門員証のコピーも必要」など、若干ルールが違う可能性がありますので、必ずホームページは確認するようにして下さい!
申請書類の提出先は、こちらも現在登録を受けている都道府県です!
住所が県外になる場合の申請先は?
引っ越し等で住所が変わった場合に、その住所が県外だったとします(・ω・)
この場合も介護支援専門員資格登録簿(台帳)の変更のみ必要です。
この場合の申請はは今登録を受けている都道府県に変更手続きを行ってください(・∀・)ノ
ちなみに介護支援専門員証の内容変更は行いませんが、県外に居住であっても利用可能で、それによって効力が変わる事などは無いのでご安心ください。
介護支援専門員証の登録の移転(転入・転出)申請について
たとえばA県に登録を受けている方が、B県にある施設に就業した場合。
この場合には登録の都道府県を変更する事が可能です!
これを登録の移転(転出と転入とも言う)と言います(・∀・)ノ
介護支援専門員証は県外でも利用可能ではあるので、登録の移転は任意の手続きになります。
住所変更や名義変更のように必ず行わなくてはならないものではありません!
しかし、免許を受けている都道府県によってケアマネージャーの研修を受ける場所などが変わったりします。
ですので、場合によっては登録の都道府県を変更したい方もいらっしゃるはず。そんな時に申請してください(・∀・)ノ
手続きには2ヶ月前後かかる事が多いです、余裕を持って手続きできるようにしておきましょう。
登録の移転の申請先は?
ここがちょっとややこしいんですが、A県からB県に登録を異動したい場合。
手続きとしてはB県から移転届を貰って、A県に申請します。
この際、都道府県ごとに必要なものなどが違って、振り回されるという話をよく聞きます(笑)
二度手間にならないよう、必ず両都道府県にそれぞれ必要なものを確認するようにして下さい!
介護支援専門員証の紛失時の再発行
ケアマネージャーのお仕事は専門知識がいりますので、場合によっては
ちょっとスペースシャトルの下でぼーっとしてたら免許が燃えちゃいました!
という人も居るかもしれません(・ω・)専門知識がいりますからね
介護支援専門員証を亡くしたり汚してしまった場合には再交付を受ける事が可能です!
この場合に必要なものはこちらが基本!
- 再交付申請書
- 介護支援専門員証がある場合はその原本
- 介護支援専門員証に必要な写真(縦3cm×横2.4cm)
もちろん無料では発行してもらえません、数千円の再交付費用が発生します(・ω・)
なのでくれぐれもスペースシャトルの下には行かないようにして下さい(・ω・)燃えます
介護支援専門員が死亡したり、欠格事由に該当した場合
- 介護支援専門員として登録されている方が亡くなった
- 介護支援専門員として登録されている方が成年被後見人又は被保佐人になった
- 介護支援専門員として登録されている方が免許の欠格事由に該当した
こういった場合には登録を受けている都道府県へ届を出し、介護支援専門員証を返還しなくてはなりません(・ω・)
本人が手続きをする事が難しい場合はその親族や後見人等が行う事となります。
この際に必要な書類はこちら。
- 介護支援専門員死亡等届出書
- 介護支援専門員証の原本
- 届出事由に該当することを証する書面
※除籍抄本、死亡診断書、後見開始の審判または保佐開始の審判に関する書面、判決確定証明書または確定判決の内容を記載した書面など
こちらもあくまで基本なので書類の名称が変わる事などあります。
必ず各都道府県のホームページのチェックはしてください(・ω・)
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まとめ
今回は介護支援専門員証の名義・住所変更や紛失時の手続きについて、どこにどのタイミングで問い合わせをすればいいのかを見やすくまとめました(・∀・)ノ
まとめてはいるのですが何度もお話ししているように、提出先の都道府県庁ごとに若干名称や提出物が違っていることがあり、さすがに47都道府県分の必要書類などは記載できなかったです(T_T)無念…
ただ、流れやどういったものなのかは体系的に理解いただける内容になっているかとは思います!
次回介護支援専門員証の名義・住所変更や紛失時にはぜひ役立てて下さい(・∀・)ノ
本日もお疲れ様でございました。
それではまた次回!