一人夜勤って違法じゃないの?介護士の一人夜勤とは?

介護士の一人夜勤とは?一人夜勤って違法じゃないの?介護職について

 

 

介護士不足のせいで一人夜勤をさせられる

一人夜勤が本当につらい

介護士さんの中にはこういった、一人夜勤に対する不満や相談は多いです。

 

中には

あの施設は一人夜勤をさせてくる最低な事業所だ!労働基準監督署に言いつけてやる!

 

と、「すんごい怒ってらっしゃるゥ…」という状態の介護士さんも居たりします( ゚Д゚ )クマぁ…

 

 

ただ、労働基準監督署に言っても基本的には何も対応してもらえません。

なぜなら一人夜勤は違法ではないからです。

 

しかし!

別の観点で見れば違法である可能性があります!

 

 

 

 

どうもこんにちは。

元介護士の転職エージェント
ペペロンをチーノするマンです(・∀・)ノ

 

今回は一人夜勤って違法じゃないの?どう対応すればやめてもらえるの?そもそも一人夜勤ってなに?というお話をさせていただきます(・∀・)ノ

 

 

一人夜勤とその違法か否かについては施設の種類や一人夜勤の定義によっても若干変わってきます。

まずはこの部分を詳しくお話ししていきますね(・ω・)

 

 

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そもそも一人夜勤とはなにか

 

一般的に介護士の皆さんが言う一人夜勤とは主に

  1. ユニット(または2ユニット)に1人の介護従事者しかいない夜勤
  2. フロアに1人の介護従事者しかいない夜勤
  3. 施設に1人の介護従事者しかいない夜勤

の3パターンがあるようです(・ω・)

 

 

この3パターンの一人夜勤、どれに該当したとしてもそれだけでは違法ではありません。

 

夜勤時に施設に1人しか介護従事者がいなくても合法になるんです( ゚Д゚ )

 

 

その理由は厚生労働大臣の定めた、各施設の夜勤の職員配置要件にあります。

 

 

各施設の夜勤の職員配置要件とは

 

厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準によって、介護士の夜勤時の配置人数は定めてあります。

 

ここに記載されているものは最低人数になるのですが、先ほどの①②③がNGです、という事は一切記載されておりません( ゚Д゚ )一言もない…

 

 

内容が非常に複雑なため詳細を希望する方は直接厚生労働省の資料を確認いただきたいのですが、こちらではイメージしやすいように目安の人数を記載します。※下記はあくまでも目安なのでご注意ください。

 

 

 特別養護老人ホーム 通常型の場合
利用者25人ごとに1名以上の介護職員または看護職員の配置。

 特別養護老人ホームユニット型の場合
2ユニットごとに1名以上の介護職員または看護職員の配置。
 介護老人保健施設通常型の場合
2名以上の介護職員または看護職員の配置(利用者の人数は関係なし)
 グループホームの場合
2ユニットごとに1名以上の介護職員または看護職員の配置。
 小規模多機能型居宅介護の場合
1名以上の介護職員または看護職員の配置(利用者の人数は関係なし)
 【短期入所生活介護の単独型の場合
利用者25人ごとに1名以上の介護職員または看護職員の配置。

 

と、このようになっております。

 

ですから、2ユニットを一人夜勤というのは当然に許可されていますし、

たとえば老健で利用者が40名のフロアを一人で見る夜勤も合法

グループホームであれば利用者が1ユニット9人しかいない施設なら施設に介護士が一人しかいない一人夜勤も違法ではないのです!

 

 

この基準を割っていれば違法です!

 

先ほどの配置人数を割っている場合はもちろん違法です!

職場に相談して対策と対応を確認しましょう。

 

ここで納得のいく回答があればいいのですが、実際は何もしてもらえないケースがほとんどだと思います。

 

確認しておくね~

みたいな!笑

 

 

その場合は労働基準監督署に相談しましょう。

直接労働基準監督署に行って、というのも良いですが中々時間が無いですよね。

そんな時はメールや電話でも相談可能です!

 

 

一人夜勤は違法ではないが休憩が自由に取れないのは違法

 

一人夜勤が嫌だという人の理由の中には、

一人夜勤では仮眠が取れない・休憩が取れない

という声もあります(`・ω・´)

 

 

実際、法律には夜勤中に仮眠をとらせないといけないという決まりはありません。

なので仮眠が無い点については違法にはなりません。

 

しかし、休憩時間を自由に使うことができないのは法律違反です。

 

 

休憩とは言っているが、有事には呼び出されてしまうなど実質的な労働時間になっているという場合がありませんか?

 

たとえば休憩中も一人で誰からの応援もなく、休み時間に利用者の対応を行うケースなど。

特に一人夜勤では多い!

 

 

これは法律違反です。労働基準法にはこうあります。

第三十四条3項 休憩

使用者は、労働者の休憩時間を自由に利用させなければならない。

労働基準法

 

 

つまり、夜勤をしている際に仮眠をとらせる必要はないが、休憩は自由に取らせなくてはならない。

実質的に仮眠をとれるほど余裕のある休憩時間を提供しないといけないわけです!

なので仮眠が取れない施設は法律違反の可能性があります!

 

 

実はこの話、以前にもお話したものと全く同じ解釈・根拠です(・ω・)

該当する方はこちらもぜひ参考にしてください!

 

 

 

一人夜勤の施設にどう対応して貰えばいいのか

 

決まりや法律はどうでもいい!つらいものはつらい!!

という方も少々お待ちを(・ω・)笑

 

ここからは具体的にどう対応をすれば一人夜勤の負担を減らせるかについてお話しします。

 

一度重要な点をまとめていきますね。

  1. 一人夜勤自体は違法ではないので、一人夜勤を止めるように言っても改善しない可能性がある。
  2. しかし夜勤中の休憩は自由に取る権利があるので、休憩中に応援が無く、一人しかいない環境は違法。
  3. ②の根拠であれば一人夜勤を止めてもらえる!

という流れになります!

 

 

 

今までこう考えていた方いませんか?

 

これは仕事だし、そこまでやるのも大変だから我慢しよう

みんな頑張ってるんだから、私も頑張らないと

 

 

こんな状態で無理をしてしまって結果的に介護業界を去るというのが一番良くない結果です。誰も得をしません。

 

 

まず相談してみよう

 

完全に法的に守られていますので、根拠を持って管理者や代表者に相談してみましょう。

出来れば、同僚何人かで協力して全員で相談した方がいいです(・ω・)

 

というか、話の内容自体が誰でも理解できるような内容なので、現場に対する気持ちが少しでもあれば何かしらの対応をしてくれるはず。

 

ここで納得のいく対応がされなければ、次の方法を考えなくてはいけません!

 

 

労働基準監督署へ報告する

 

個人や現場での対応が難しい時は労働基準監督署へ相談しましょう(・ω・)

 

特に今回の、一人夜勤によって休憩がしっかりとれていないという件については完全なる労働基準法違反!

 

労働基準局も比較的動きやすい内容になっていますので、安心してください(`・ω・´)

 

 

そこまで大きな話にしたくない方は転職を検討しよう

 

色々動いたのに結局何もしてくれない…

この施設の為に自分が時間を使うのももうめんどうだ…

 

こういった状態にまで落ち込んでしまった方は無理にあれこれ駆け回ることはありません。

ただ、それ以上その施設に居ても疲弊してしまうはず(・ω・)

早々に転職を検討しましょう!

 

 

結局、労働基準監督署へ相談しても時間や労力はめちゃくちゃかかりますし、もしかしたらその後に職場に居ずらくなってしまうリスクもありますもんね。

 

 

職場は選ぶ時代、職場選びのポイント

 

今この施設を辞めると利用者や同僚のみんなに迷惑がかかる…

という気持ちもあるかもしれません。

 

 

もう一度確認ですが、続けていける範囲であれば続けた方が良いと思います。

ただ、無理をしていつの間にか負担やストレスが溜まっているという状態なら転職を考えましょう(`・ω・´)

 

 

今は職場を選べる時代です。みんなそうしています。

特に介護士であれば引く手あまたです!

 

 

自分に合わない環境で我慢し続けるのではなく、介護士が職場を選ぶことが、介護士さんに出来る唯一の解決方法

フロアにいる介護士さんが一人増えるだけでも全然違いますよ。

 

 

しかし、転職してまた一人夜勤の職場に入社してしまっては全く意味がありませんよね。

 

そこで!!

 

今回は転職後に「こんなはずじゃない!」というトラブルにならないように、転職活動の際に確認して欲しいポイントもまとめました!

 

100%防げるわけではないですが、これを実践すれば一人でやみくもに転職活動するよりも明らかな結果の違いは得られます!

 

 

その施設の従業員に聞いてみる

 

面接の担当者に聞いた場合、大抵の事業所はちゃんとありのままを答えてくれます。

 

ただトラブルになるような場合は大抵、面接担当者は事実を隠そうとします!!

「むにゃむにゃむにゃ…」みたいな感じで濁されてしまいます!!

 

なので夜勤体制を聞く際は、面接担当者ではなく職場で働いている従業員の人に質問をしましょう(・∀・)ノ

 

 

面接の際はほとんどの場合、30分ほど施設の見学をセットで行ってもらえるはずです

 

その際にすれ違った従業員の方や、挨拶して下さった従業員の方に

面接を受けさせて頂いてます○○です~…(世間話)…介護事業所はどこも人不足ですもんね~。

 

ちなみにこちらの施設は夜勤は何人体制なんですか?

 

みたいな感じです(`・ω・´)

 

 

面接の担当ではない従業員の方がサラッと嘘をつくことは非常に稀です(経験上)

かなりコミュ力を必要とするのが難点ですが、一定の効果はあるので覚えておいてください!

 

 

面接を夕方の時間にしてもらう

 

2交代制の事業所の16時から17時位の時間は、だいたい夜勤の方と日勤の方の入れ替わりの時間帯です。

なのでこの時間に引継ぎを受けている介護士さんの人数を見てみるのも方法の一つです(`・ω・´)

 

なんだか人数が少ないぞ…

という場合は要注意かもしれません!

 

さすがに夜勤帯は見学できませんが、この入れ替わりの時間帯は意外と色んな事が分かります。

 

 

もう一つは、引継ぎのやり方を見てみてください!

 

夜勤人数が少なかったり、夜勤がハードな事業所は詰め込むように引継ぎを行っている場所があります。

逆に、余裕を持って対応できている場所は安心ですね(・ω・)

 

 

引継ぎがスムーズに行われていない場合も要注意。

夜勤の人数が多かったとしても、どちらにしても良い夜勤環境ではない可能性があります!

日常的に日勤帯の介護士さんと夜勤帯の介護士さんの連携が取れていない施設なのかもしれませんね(`・ω・´)

 

 

知人のつてや転職会社の情報を確認してみる

 

結局これが一番確実で工数もかからない方法ではないでしょうか!

 

今までそこで働いたことのある知人からの情報や、

その事業所とお付き合いのある転職会社からの情報を参考にする方法です(・∀・)ノ

 

実際にその事業所の事を知っている第三者は一番リアルな情報を持っていますからね。

 

 

それに多少聞きにくい事も知人や転職会社であれば、当事者同士ではないので聞きやすくないですか(・ω・)?

 

 

特に転職会社であれば最近はメールやラインでのやり取りも対応してくれます!

ぜひ利用してみてください!

 

 


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まとめ

 

今回は介護士の一人夜勤と、一人夜勤って違法じゃないの?という事についてお話ししました(・ω・)

 

実際に「入社したら一人夜勤をやらされて…」や「事前に聞いていた話と違った」

という人が再度転職をするというケースは多いです!

 

職歴に傷がつくから…

といって、我慢しすぎて体調を崩すくらいであれば、他の必要としてくれる事業所を探してそこで介護士として力を貸してあげて下さい(・ω・)

 

 

やりがいを感じていたが介護業界を離れることになった…とならないように!

このお話を参考にして頂けますと幸いです。

 

 

 

本日もお疲れ様でございました。

それではまた次回!

 

 

 

 

 


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