介護士の夜勤の休憩がないのは違法!では仮眠がない夜勤は…?CT

介護士の夜勤の休憩がないのは違法!仮眠がないのは非常に危険!1介護職について

 

仕事をしていると忙しい日には休憩時間がズレたり、減ったり、最悪の場合無くなってしまう事ありますよね…

 

特に介護業界において多いのが、夜勤時に休憩が取れないという声。

しかも良くない事に、そんな状況が黙認されてしまっている施設があったりします!

 

あの、それ、しっかり労働基準法違反ですよ( ゚Д゚ )

 

 

第三十四条 休憩
1項 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

第百十九条 罰則
1項 第三十四条の規定に違反した者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

労働基準法

 

ね( ゚Д゚ )?

どのような理由があっても、介護士の夜勤で休憩が取れないというのは違法なんです。

 

 

 

どうもこんにちは。

ペペロンをチーノするマンです(・∀・)ノ

 

今回は介護士の夜勤の休憩がないのは違法!仮眠がないのは非常に危険!というお話をさせて頂きます(・∀・)ノ

このお話は特にロング夜勤(16時間夜勤)を行う介護士さんに聞いて頂きたいお話です。

 

これを聞いて頂いて自分の状況が該当している場合、何かしらの行動を起こしましょう( `ω´ )

その対応方法についても最後にまとめましたのでお付き合いください!

 

 

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介護士の夜勤の休憩と仮眠について

 

まず最初に休憩と仮眠についてそれぞれ説明します。

 

労働基準法で定められているのは休憩時間であり、夜勤中に仮眠を取らせる必要まではありません(・ω・)

 

なので休憩が取れない場合は違法ですが、仮眠が取れない場合は違法ではないんです!←ココ重要

 

 

夜勤で休憩が取れない理由は主に二つ

 

業務が忙しすぎる

 

休憩が取れない場合の一つは、忙しすぎて取れない場合。

もちろんどんな理由があっても休憩時間がないのは違法!

 

 

一時的に忙しくなってしまって取れない

通常は休憩がしっかり取れているんだけど今日はたまたま

こういう場合はもしかしたら介護士さんも「仕方ない」と思えるかもしれません。

 

 

悪質なのは慢性的に休憩が取れない、または減る場合です!

特に採用の目途が立たず改善する兆しが無い時は危険ですね(`・ω・´)

 

場合によっては労働基準局への相談や、転職を視野に入れておきましょう。

 

 

休憩時間も待機していないといけない

 

休憩が取れないもう一つの理由が、待機の状態を休憩時間とされている場合。

 

休憩だが何か起きたらすぐ対応しないといけない。
これじゃあしっかりと休憩が取れないよ

 

こんなお話よく聞きますが、この時間は休憩とは見なされません!

何か起きたら休憩時間中だとしても対応しないといけない、という施設は基本的に違法です!

 

 

第三十四条 休憩
3項 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

第百十九条 罰則
1項 第三十四条の規定に違反した者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

労働基準法

 

ね?(二度目

 

 

この場合もまずは一度会社に相談してみましょう。

相談後の対応に納得できない場合はやはり労働基準局への相談や、転職を視野に入れた方が良いかもしれません!

 

 

宿直の場合は?

 

介護施設の中にはたまに宿直を取り入れている場所があります(・ω・)

宿直は夜勤と違い、労働時間として見なされない時間です。

 

労働基準法の例外的な取り扱いになるので、宿直を行わせるには労働基準監督署長の許可が必要。

許可がなければ違法行為になります。

 

 

宿直は十分に睡眠が取れる環境で無いと認められないので、宿直だったとしても休憩が取れないのは違法です(・ω・)

 

 

 

仮眠は取らせる必要はないが、取れないと違法の可能性が高い!

 

最初にも言いましたが、労働基準法には仮眠を取らせないといけないという記載はどこにもありません。

なので仮眠が取れない事自体は違法にはなりません。

 

しかし、休憩時間は労働者が自由に利用する権利があります(・ω・)

労働時間中に仮眠を取るのは労働者の自由ということです。

 

 

なので

仮眠が取れない⇒休憩時間が自由に利用できていない⇒労働基準法違反!

となる可能性が高いのです( ゚Д゚ )めっちゃややこしい

 

 

特に一人で夜勤を行っている介護士さんは、休憩時間も待機しないといけない場合が非常に多いです。

これも、多くが黙認されています。

 

もしこの状況に身に覚えがあるようであれば、一人夜勤だけの内容を中心に話しているこちらのお話も参考にしてください(`・ω・´)

場合によっては労働基準局への相談や、転職の検討をしましょう。

 

 

 

介護士が夜勤で仮眠を取る事の重要性について

 

介護士さんの夜勤はロング夜勤の場合、16時間夜勤・16時間労働である事が多く、24時間のうちの2/3を労働している事になります!

 

 

そもそも人間の脳はこんなに長時間、連続して活動する事には向いていません。

厚生労働省が発表した健康づくりのための睡眠指針2014にはこのように書かれています(・ω・)

 

人間が十分に覚醒して作業を行うことが可能なのは起床後12~13時間が限界であり、起床後15時間以上では酒気帯び運転と同じ程度の作業能率まで低下することが示されている。

 

なんと衝撃的な内容でしょうか!酒気帯び!笑

 

 

つまり夜勤中に睡眠をしっかりとらない場合、介護士の夜勤の後半はもうお酒飲んでいる状態で介護してるような状況なんです( ゚Д゚ )極端ですが

 

この環境でミスをしない方が難しいですよね。

そのため、夜勤中にはしっかりと仮眠を取って脳をリフレッシュしないといけないのです!

 

 

仮眠時間は長い方が良いですが、例えば30分の仮眠だとしてもしっかり効果は出ます(・∀・)ノ

 

大きな事故や体調不良を起こしてしまってからでは遅いです。

ちゃんと仮眠が取れる環境をセットしてください(・ω・)

 

 

夜勤中に休憩や仮眠が取れない場合の具体的な対処方法

 

ここからは夜勤中に休憩や仮眠が取れない場合に、介護士さんが行うべき具体的な対処方法についてご紹介します(・ω・)

 

 

まずは上司や会社へ相談しよう

 

もしかしたら既に上司や会社の方で夜勤の業務改善について取り組んでいる可能性もあります!

それでなくても普通に考えて、休憩や仮眠が取れない事は危険だという事は理解してもらえる内容です(・ω・)

 

 

なのでまずは相談

これで解決できれば一番楽です!

 

しかし、はぐらかされたり納得のいく対応が為されない場合は別の手段を考えましょう。

 

 

労働基準局へ報告する

 

管理者がいつまで経っても動いてくれる気配がない

会社が対応してくれない

 

こんな場合は絶対に泣き寝入しないで下さい(`・ω・´)

何度も言いますが、休憩がしっかりと取れない場合は違法です!こっちが有利!

 

 

第百四条 監督機関に対する申告
1項 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。

2項 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

労働基準法

 

労働者の雇用を守るために、労働基準法にはわざわざこんな部分まで明記してあるくらいです(・ω・)

現場の力だけでは限界を感じたら労働基準局へ相談してください!

 

 

転職も検討してみる

 

そんなに大きな話にしたくない

今の会社に対してもはや信用がない

 

そういった気持ちの介護士さんも沢山いるはずです。もう何か行動するのも面倒だ、と(・ω・)

 

そんな場合は転職のお話を進めていきましょう(・ω・)しゅくしゅくと。

 

 

今は介護士不足ですから、もっと良い労働環境であなたを必要としてくれる事業所はきっとあります!

 

 

転職を検討する場合に一番気を付けないといけない事が、転職後にまた休憩や仮眠が取れない施設で働かない事。

なので事前のリサーチは重要です(・∀・)ノ

 

知人に相談したり、求人サイトを見たり、転職エージェントに内部情報を聞いたり。

全て利用しながら慎重に進めていってください!

 

 

 

夜勤の配置人数は必ず確認する

 

一人夜勤の場合などは休憩や仮眠がしっかり取れない可能性があります。

もし絶対に失敗したくないのであれば、一人夜勤ではない施設を選ぶことが無難な選択です(・ω・)

 

夜勤で仮眠が取れるのかしっかり聞いて確認する

 

夜勤で仮眠は普通に考えて取れるだろう

 

という先入観があって、何も聞かずに入社したら仮眠が取れなかった!

という人もいるはずです(笑)

 

 

一言面接の前に聞いたり、面接時に質問するだけで解消できるので次回の転職活動では必ず確認してください(`・ω・´)

嘘をつく様な事業所は中々無いですが、どこか歯切れが悪い回答が返ってきた場合は要注意かもしれませんね。

 

 

仮眠室の有無を確認しよう

 

そもそも仮眠室が無い施設も多いです。

 

仮眠室が無いから仮眠が取れないという訳では無いですが、

仮眠室がある施設は、仮眠を取らせる前提で施設を建設しているので、法人に理解がある場合が多いです(・∀・)ノ

 

なので次回転職の際は、仮眠室の有無についても確認するようにして下さい!

 

 

ショート夜勤や夜勤が無い働き方に切り替える

 

そもそも夜勤が無ければこのような休憩時間や仮眠の心配は不要ですよね(・ω・)

 

 

もう絶対に休憩や仮眠が取れない環境で働きたくないよう

という方は、ショート夜勤や夜勤が無い働き方で勤務する事も検討してみてはどうでしょうか。

 

もちろん夜勤が無くなれば夜勤手当は無くなります。

ショート夜勤よりもロング夜勤の方が夜勤手当が高額です。

なので、給料は下がってしまうかもしれません!

 

 

収入とのバランスを考えて、次回の就業先では夜勤をやるかどうかを考えてみましょう!

 

 

 

まとめ

 

今回は介護士の夜勤の休憩がないのは違法!仮眠がないのは非常に危険!というお話をさせて頂きました!

 

 

こういった夜勤中に休憩や仮眠がしっかり取れない施設施設は昔にくらべてだいぶ少なくなってきました。

しかし、人材不足という事もあり一部の職場ではどうしても発生してしまうようです。

 

 

利用者や会社の為に働くのも良いですが、最終的に自分を守るのは自分です。

限界を超えるより前に何かしらの対応を取るようにしてください(`・ω・´)

 

 

本日もお疲れ様でございました。

それではまた次回!

 

 


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