介護福祉士資格の剥奪(取り消し)と欠格事由についてまとめた

介護福祉士資格の剥奪(取り消し)と欠格事由についてまとめた介護福祉士

 

 

>>一度取ったら死ぬまで<<

 

で有名な介護福祉士資格ですが(一度取得するとずっと効果がある資格です

 

 

介護福祉士は国家資格にあたるので、相応しくない方は資格の取得ができませんし(欠格事由)、取得後でも相応しくなければ剥奪されます(取り消し)

 

 

 

介護福祉士資格に相応しくないって
具体的にどういう場合の事ですか?

 

 

 

どうもこんにちは。

元介護士の転職エージェント、
ペペロンをチーノするマンです(・∀・)ノ

 

今回は、介護福祉士資格の欠格事由と剥奪(取り消し)とは?から、実際に欠格事由と取り消しに該当するのはどういった場合かについてお話ししていきたいと思います(・∀・)ノ

 

 

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介護福祉士の欠格事由と取り消し(剥奪)の違い

 

まず最初に介護福祉士資格における欠格事由と取り消し(剥奪)の違いについてお話しします。

 

 

欠格事由:介護福祉士資格を取れないという状態
取り消し:取得した介護福祉士資格を剥奪される事

 

 

 

ともに介護福祉士資格を所有できないという点においては同じですが、意味合いが異なるので覚えておいてください(・∀・)ノ

 

 

介護福祉士の『欠格事由』に該当する場合

 

介護福祉士資格については社会福祉士及び介護福祉士法にて定められています(・ω・)

社会福祉士及び介護福祉士法から実際に欠格事由に該当する場合を見ていきましょう。

 

 

 

 <欠格事由>

第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。

 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 第三十二条第一項第二号又は第二項(これらの規定を第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

社会福祉士及び介護福祉士法

 

 

 

心身の故障により、というのは身体障害や精神障害によって業務ができないと判断されてしまった場合のことですね(・ω・)

※治療によって克服できるような精神病などは基本的には該当しませんのでご安心を。

 

 

禁固や罰金刑に処された場合は欠格事由に該当し、介護福祉士免許を受けられないというのはイメージがわきますね(・ω・)

しかし、刑に処されてから二年以上経過すると介護福祉士免許を受ける事が可能なようです。これは意外。

 

 

 

第三条の四にある、社会福祉士及び介護福祉士法第三十二条第一項第二号又は第二項(これらの規定を第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に関して分かりにくいと思います。

 

その引用はこちら。

 

 

 <信用失墜行為の禁止>

第四十五条 社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

 <秘密保持義務>

第四十六条 社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。

社会福祉士及び介護福祉士法

 

 

 

先ほどの禁固や罰金刑に加え、相応しくない行為や秘密の漏洩にかかわってしまった場合も欠格事由に該当する可能性があるようです!

 

 

たとえば業務上で知りえた利用者の個人情報を漏洩する等の行為。絶対にやめましょう!

というかこれはもはや介護福祉士であるかどうかは関係ない行為ですよね( ゚Д゚ )

 

 

介護福祉士の取り消しに該当する場合

 

 <登録の取消し等>

第三十二条1 厚生労働大臣は、介護福祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

 第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合


第三十二条2 厚生労働大臣は、介護福祉士が第四十五条及び第四十六条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて介護福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。

社会福祉士及び介護福祉士法 ※第三十七条(準用)より、社会福祉士を介護福祉士へ書き換えています。

 

 

 

欠格事由で引用した社会福祉士及び介護福祉士法の第三条と第四十五条と第四十六条がまた出てきました!!

 

 

これはつまり、

  • 心身の故障により業務を適正に行えないと判断された場合
  • 禁錮や罰金刑に処された場合
  • 介護福祉士の信用を傷つける行為をした場合
  • 業務上知りえた人の秘密を漏らした場合

 

こちらに該当した場合は欠格だけではなく、

免許の取り消し(剥奪)にも該当してしまう可能性があるという事です!!

 

 

 

上記に加えて虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合とあります。

これは「不正に免許を取得した場合は取り消しです」という意味なので当然ですね(・ω・)

 

 

不正に免許を取得した場合とはたとえば、

  • 経験年数や学歴の改ざん
  • 別人を名乗って試験を受けた

などですかね。

 

 

介護福祉士の取り消しはもう一つ存在する

 

介護福祉士の取得方法は主に3種類あります(・ω・)

  1. 実務経験ルート
  2. 養成施設ルート
  3. 福祉系高校ルート

 

 

※介護福祉士の取得方法の詳細はこちらでお話ししています。

 

 

 

このうち養成施設ルートのみは、介護福祉士資格を国家試験を受けずに取得できる唯一の方法でした。

 

 

しかし政府では介護士の質の向上のために、

養成施設ルートであっても国家試験の合格をしないと介護福祉士は取得できないという方向に転換しました。

 

これは平成19年の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律によって既に施行されており、確定した内容です( ゚Д゚ )

 

 

 

しかしもちろん人材不足の介護業界ですから

そんなことしたらもっと介護士になる人が減るじゃん!

という意見が方々から出るわけです(当然ですよね)

 

 

 

介護士の質を取るか、人数を取るか。

 

選択を迫られた政府は最終的に、

平成29年4月1日から令和4年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業した者については、介護福祉士試験に合格しなくても(不合格又は受験しなかった者)卒業年度の翌年度から5年間は介護福祉士となる資格を有する者とする

 

という経過措置を設けたのです!

うーむ、なんとも日本政府らしい!笑

 

 

介護福祉士の国家資格義務化!というニュースがたまに流れていますが、これの事です(・ω・)

 

 

経過措置が過ぎると免許取り消しになる可能性がある

 

さて、この経過措置は平成29年4月1日から令和4年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業した者に、5年間だけ介護福祉士と認めるという内容です。

 

つまり、5年後にはこの介護福祉士資格は取り消されてしまうわけです。

 

これがもう一つの取り消しです(・ω・)

 

 

 

この取り消しにならないために何をしないといけないかと言いますと、5年間働いたという事を公益財団法人社会福祉振興・福祉センターに届け出ないといけません(・ω・)

5年間だけ介護福祉士として認められるその5年間働き続けることが条件!

 

 

これから介護福祉士養成学校へ通おうか検討している方はよく注意してください(`・ω・´)

養成施設ルートだと就職に失敗したら介護福祉士免許も取り消しになってしまう可能性がありますからね!

 

 

 

 

まとめ

 

今回は欠格事由と剥奪(取り消し)とは?から、実際に欠格事由と取り消しに該当するのはどういった場合かについてお話しさせて頂きました!

 

 

 

欠格事由や取り消しに該当することも中々ないと思いますが、万が一という事もあります(・ω・)

 

特に最後の経過措置についてはよく知っておいた方がいいかもしれません。

 

 

 

ちなみにカイゴのセカイでは、介護福祉士の給料や、次のキャリアアップについても解説しています(・∀・)ノ

お時間がある方はぜひ覗いていってみて下さい!

 

 

 

 

本日もお疲れ様でございました。

それではまた次回!

 

 

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