介護福祉士国家資格の受験資格を得るには3パターンあります(・ω・)
- 養成施設ルート
- 実務経験ルート
- 福祉系高校ルート
この中で実務経験ルートを選択する人が一番多いのですが、
その場合、3年間の実務経験と実務者研修の修了証明書が必要です(・ω・)
※実務経験ルートについてはこちらで詳しく解説しています。
この受験資格についてよく
介護福祉士の申込み期日までに受験資格が満たせません。
今年の受験は諦めた方が良いですか?
という質問を頂きます。
ちょっと待ってください、諦めるのはまだ早いです(`・ω・´)
どうもこんにちは。
元介護士の転職エージェント、
ペペロンをチーノするマンです(・∀・)ノ
今回は
介護福祉士試験の申込み期日までに実務経験が足りない
介護福祉士試験の申込み期日までに実務者研修を修了できない
と言う人に向けて、
見込み者として介護福祉士国家試験に申し込む方法について詳しく解説していきたいと思います(・∀・)ノ
介護福祉士国家試験を受験するための2つの見込み受験について
介護福祉士国家資格は、申込期日までに受験資格を満たしていなくても試験に申し込みができる制度があります(・∀・)ノ
具体的にはこの二つです!
- 実務経験見込み
- 実務者研修修了見込み
介護福祉士試験の実務経験見込みとは?
介護福祉士申込み時点で実務経験3年の要件を満たせていないが、介護福祉士試験実施年度の3月31日までに実務経験要件を満たせる見込みの方。
実務経験見込みの人も介護福祉士国家試験の申込みが可能。
つまり、分かりやすくするとこう(・ω・)
介護福祉士試験の申込期日は毎年9月です。
9月時点では実務経験が2年8ヶ月…
1月になれば実務経験が3年になるのに。
という方は、
その年度の3月31日までに実務経験要件を満たせる見込みの為、実務経験見込み者として介護福祉士試験への申込みが可能という事です(・∀・)ノ
介護福祉士の資格は毎年一回しか試験がありません。
1年先に取得できるか、後に取得するかでキャリアアップも大きく変わるはずです(`・ω・´)
この制度は絶対に間違えないようにしましょう!
介護福祉士国家試験の実務者研修修了見込みとは?
介護福祉士申込み時点で実務者研修を修了していないが、介護福祉士試験実施年度の3月31日までに実務者研修を修了する見込みの方。
実務者研修修了見込みの人も介護福祉士国家試験の申込みが可能。
つまり、分かりやすくするとこう(・ω・)
9月には間に合わないが、
3月には実務者研修が修了できる。
という方は、
その年度の3月31日までに実務者研修を修了する見込みの為、実務者研修修了見込み者として介護福祉士試験への申込みが可能という事です(・∀・)ノ
実務経験も実務者研修も、受験資格は申込み時点ではなく年度で考えられているという事です!
実務経験・実務者研修の要件を1日だけ満たせない場合は?
実務経験見込みも実務者研修修了見込みも、3月31日までに1日でも要件が満たせない場合は申込みが出来ません(・ω・)
その場合は次の年の受験です。
ちなみに実務経験に関しては、4月1日に入社しておくと3年後の介護福祉士試験に間に合いますので、基準として覚えておきましょう(・∀・)ノ
実務者研修に関しても、3月31日までに修了可能かを確認の上で授業に申し込むようにしましょう(・∀・)ノ
見込み者はどのように国家試験の申し込み手続きをするのか?
見込みで受験したいのですが、
どのように手続きをすればいいですか?
と言う人の為に、
見込み者がどのようにして介護福祉士国家試験に申込みをするのかについてもお話ししていきたいと思います(・∀・)ノ
まず、介護福祉士国家試験のスケジュールが決まるのが毎年6月の上旬ごろです!
その時期になったら公益財団法人社会福祉振興・試験センターから、介護福祉士の受験の手引を取り寄せましょう(・∀・)ノ
受験の手引は申し込みをしてから1週間程度で到着します。
実務経験見込みと実務者研修修了見込みではそれぞれ手続きが異なるので、ここから分けて解説していきます(・∀・)ノ
介護福祉士試験全体のスケジュールについては、こちらの【取得方法まとめ】で詳しく解説しています!
実務経験見込みで受験する場合の手続き
実務経験は通常、実務経験証明書によって証明します(・∀・)ノ
そして実務経験証明書は、所属する事業所の証明権限を有する代表者(理事長、施設長等)が作成する物です!
その為、受験の手引に同封されている実務経験証明書をコピーし、在籍していた事業所に提出し作成の依頼をしましょう(・∀・)ノ
※実務経験証明書は社会福祉振興・試験センターでダウンロードも可能です。
この時、
見込み者の実務経験(未来の事)を証明する場合、従業期間が実務経験を満たす日以降までと記載しなくてはいけません。
従業期間に実務経験証明書の作成日を記載してしまうと実務経験見込みとして申込みが出来ませんので要注意です(`・ω・´)
たとえば、
- 実務経験証明書の作成日が、8月31日
- 介護福祉士試験の申込みが、9月6日
- 実務経験3年を満たす予定の日が、1月31日
だったと仮定します(・ω・)
この時に従業期間に作成日の8月25日を記載してしまうと、アウト!
必ず実務経験3年を満たす日以降の日付を記入してください(・∀・)ノ
上記であれば翌年の2月1日までを従業期間として記入してOKです!
もちろん従事日数に関しても540日未満の日数を記載するのは、アウト!
未来の日数で良いので、必ず従事日数540日(またはそれ以上の日数)を記載しましょう(・∀・)ノ
実務経験証明書等の記入についてはこちらで詳しくお話ししています。
実務者研修修了見込みで受験する場合の手続き
実務者研修を修了している事はもちろん、修了証明書によって証明します(・∀・)ノ
実務者研修修了証明書は養成施設(資格学校等)から貰います。
しかし、研修が修了していない見込み者は修了証明書を貰うことが出来ません( ゚Д゚ )
その為、代わりに実務者研修修了見込証明書を発行してもらいます(・∀・)ノ
こちらは資格学校の職員に言えばスムーズに用意してくれるはずです!
見込み者として受験したら証明書の再提出が必須!【必読】
見込み者として介護福祉士国家試験に受験し、合格した場合(・ω・)
試験センターは、
ホントに予定通り受験要件満たした?
という確認を行います。
つまり、実際に受験要件を満たしたことを証明するために、実務経験証明書or実務者研修修了証明書を再提出しないといけません!
通常、介護福祉士資格は合格すると更新が無く、ずーっと利用できる資格です(・ω・)
しかし、手続きを期日内に行わない場合は介護福祉士資格を取り消されてしまいます!
提出期日は4月上旬です(`・ω・´)
年度によって期日が変わりますので、必ず確認をして手続きを完了してください!
特に実務経験証明書!
事業所の担当者が手続きを忘れていた…
なんて事になってしまうと取り返しがつきません( ゚Д゚ )要注意
見込みで申込みしたが、その後要件を満たせなかった場合
介護福祉士試験に見込みで申し込みをしたが、
要件を満たせなくなった
というケースも想定できますよね(・ω・)
たとえば、
- 急な事故や体調不良によって就業できなかった(従事日数の不足)
- 事業所を退職してしまった(従業期間の不足)
- 遅刻や欠席によって実務者研修の修了日が後ろ倒しになってしまった(実務者研修無し)
などなど。
この場合、受験資格が確認できない為、試験は無効になってしまいます(・ω・)
そしてもちろん来年再受験です。
本当に勿体ないので、
見込み者として介護福祉士国家試験の申込みをする場合は、途中で要件を満たせなくなることがないように注意しましょう(`・ω・´)
まとめ
今回は見込み者として介護福祉士国家試験に申し込む方法についてお話をさせて頂きました!
介護福祉士を今年取れるのか来年取れるのかで、介護士としてのキャリアアップは大きく変わると思います!
見込み者として受験できる方は是非このお話しを参考にして、受験申込してください(・∀・)ノ
本日もお疲れ様でございました。
それではまた次回!