実務経験ルートで介護福祉士の取得を目指す場合、必要になるのが実務経験3年です(・∀・)ノ
この実務経験の質問で結構頂くのがこちら。
介護福祉士の実務経験って、
パートや派遣でも対象になるの?
対象になるなら、
週何日以上の勤務からが対象?
どうもこんにちは。
元介護職の転職エージェント、
ペペロンをチーノするマンです(・∀・)ノ
今回は実務経験ルートで介護福祉士を目指す場合、パートやアルバイトや派遣の期間は実務経験に含まれるのかについて解説していきます(・∀・)ノ
結論としては実務経験に含まれます!
しかし、どのような経験でもOKという訳ではないので、一つずつ確認していきましょう。
まず実務経験ルートってなんだろう?
という方は先にこちらのお話しを読んでみて下さい。
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パート・アルバイト・派遣でも介護職の実務経験3年には含まれる!
先ほども申し上げたように、
結論として介護福祉士の受験資格を得るために必要な実務経験3年には、
- パート・アルバイト
- 派遣
- 準社員(契約社員等含む)
としての経験も含みます!
実務経験を判断するうえで重要なのは肩書きや雇用形態ではなく、主たる業務が介護等の業務である者であったかどうかです(・ω・)
さらに公益財団法人社会福祉振興・試験センターは、実務経験についてこう言っています。
空床時のベッドメイキングや検体の運搬など間接的な業務のみに従事する職員は対象となりません。
公益財団法人社会福祉振興・試験センター
つまり、
- 主たる業務が介護等の業務である
- 直接的に患者に触れる業務(身体介護)を行っている
という二点を抑えていれば、パートだろうが派遣だろうが、介護職の実務経験としてカウントされるという事です(・∀・)ノ
ちなみに、1と2を満たすのであれば看護助手(看護補助)だったとしても実務経験に含まれます!
興味がある方はこちらも参考にしてください(・ω・)
何日働けば実務経験として認められるのだろうか?
パートや派遣でも実務経験に含まれるとはいえ、やはり正社員として働く人と比べると働いた日数が少ない可能性がありますよね(・ω・)
介護福祉士受験に必要な実務経験は厳密にいうと、
- 従業期間:3年(1,095日)以上
- 従事日数:540日以上
という風に定めてあります(・ω・)不平等を無くすために
つまり、介護職として3年間在籍したうえで540日以上働かないとダメという事です。
3年で540日という事は、平均すると一週間に約3.5日の出勤です(・∀・)ノ
従業期間とは?
実務経験の対象となる施設(事業)及び職種で在職した期間のことです。
※「産休、育休、病休」等の休職期間を含む
簡単に言うと、施設に在籍していた期間という事ですね。
従事日数とは?
介護等の業務に従事した日数(出勤日数)です。
※出張、研修等実際に介護等の業務に従事しない日数は、含まれません
簡単に言うと、実際に働いた日数の事です。
1日に何時間以上働けば実務経験として認められるのだろうか?
では、1日何時間勤務すれば
実務経験としてカウントされますか?
時短勤務・時短パート(扶養内勤務)の方はこの部分も気になりますよね(・ω・)
介護福祉士の実務経験はあくまでも従業期間と従事日数がポイントなので、1日に何時間勤務したかは問いません!
極端な話、1日1時間だったとしても実務経験としてカウントされます(・∀・)ノ
ただ、週3日のパートだと従業期間と従事日数が足らなくなる可能性があるので要注意です!
掛け持ちバイトは実務経験に含まれるのだろうか?
- 正社員+アルバイト
- 正社員+派遣
- アルバイト+アルバイト
など、複数の仕事を掛け持ちしている方もいらっしゃるはずです(・ω・)
この場合はもちろん全ての仕事が実務経験に含まれます。
しかし、単純に2倍になるという訳ではなく、実務経験を計算する上でのルールが存在するので注意が必要です(・ω・)
そのルールとは、
というルールです(`・ω・´)
掛け持ちバイトの従業期間・従事日数の計算について詳しく解説!
分かりにくいと思うので、実際に3つのケースで従業期間と従事日数を算出していきたいと思います!
①まず、事業所Aでは『月火水』に勤務、事業所Bでは『木金』で勤務した場合(・ω・)
この場合はこうです。
- 従業期間:7日
- 従事日数:5日
掛け持ちした日はそれぞれ従事日数に加算されます(・∀・)ノ
しかし、重なっている従業期間は合算ではありません。
②では、事業所Aでは『月火水』に勤務、事業所Bでは『水木』に勤務した場合(・ω・)
この場合は、
- 従業期間:7日
- 従事日数:4日
となります。
重なってしまった日は従業期間・従事日数ともに1日として計算されます(・∀・)ノ
③では最後に、事業所Aで月・火曜日に働き、火曜日で仕事を辞め、
その後木曜日から事業所Bに在籍し、木・金曜日だけ働いた場合(・ω・)
この場合は、
- 従業期間:6日
- 従事日数:3日
となります。
退職しても実務経験が計算できないという事は無いので安心してください(・∀・)ノ
一見ややこしいですがコツがわかれば計算は簡単なので、理解できない場合は何度か読み返してみて下さい(・∀・)ノ
実務経験を証明する実務経験証明書について【必要書類】
介護福祉士国家試験を受験する場合、社会福祉振興・試験センターに実務経験を証明しないといけません(・ω・)
実務経験の証明は実務経験証明書という書類を郵送して行います!
実務経験証明書は履歴書のようなものでは無いので自分では作成できません。
在籍していた事業所の証明権限を有する代表者(理事長、施設長等)に作成してもらう必要があり、用紙も指定のものを利用します(・ω・)
※用紙は社会福祉振興・試験センターで取得可能
これから介護福祉士試験の申し込み手続きをするところ
という方はこちらのお話しで実務経験証明書について調べてみて下さい。
もし申込み日までに実務経験が足らない場合は
従業期間と従事日数を計算したら、
介護福祉士の申込み日までに実務経験が足らない事が発覚した!
もし万が一このような状況になってしまっても安心してください(・∀・)ノ
介護福祉士試験に実務経験見込みとして受験できる可能性があります。
実務経験見込みとは、
申込み日ではなく受験する介護福祉士試験の実施年度の3月31日までに従業期間と従事日数の要件を満たせるなら試験に申込みが可能という制度(・ω・)
後にまた書類を提出する必要などもありますが、国家試験は年に一度しかありません!
もし見込み者として受験可能なら、必ず申し込みをしましょう(`・ω・´)
まとめ
今回は介護福祉士を目指す場合、パートやアルバイトや派遣の期間は実務経験に含まれるのかについてお話しさせて頂きました!
介護福祉士は取得できれば更新も必要無く一生効果がある資格です(・∀・)ノ
なので是非一発で合格できるように、試験対策もバッチリ行ってください!
本日もお疲れ様でございました。
それではまた次回!